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新リース会計

概要:IASB(国際会計基準審議会)は、2016年1月にリース会計の新基準であるIFRS16号「リース」を公表しました。新しいリース会計では借手は、ほぼすべてのリースの一定期間資産を使用する権利(使用権負債)と支払いに関連する負債(リース負債)を貸借対照表に認識する必要があります。従来の基準では、借手は複雑なルールとテストに応じて、リース取引をオペレーティングリースまたはファイナンスリースとして区分し、実務ではいわゆる「Blight Line」を使用し、経済的に類似したリース取引であっても貸借対照表にすべて認識もしくは何も認識されませんでした。賃借人の財務報告、アセットファイナンス、IT、システム、プロセス、管理への影響は大きいとされています。自動車、オフィス、コピー機、小売店など、多くの企業が膨大な数の物品をリースしています。その結果、借手はIFRS16号によって大きな影響を受けています。一方、貸手は従来の考え方を踏襲しており、IFRS16号による影響は殆どありません。しかしながら、借手のニーズや行動の変化により、ビジネスモデルやリース商品に影響を与える可能性があります。

ボストン

スコープ外:

少額リース:例えばタブレットやパソコン、小さなオフィス家具、電話などの小規模なリースに対しての影響はIASBが簡便的な会計処理を認めているので影響は少ない場合があります。少額リースは新品時点でのリース資産の価値が5,000米ドル以下とされています。ここで気を付けなければいけないのは、5,000米ドルの対象はリース料ではないということです。

短期リース:IFRS16号ではリース期間が12か月以下のリース資産および負債を認識しないことを選択することができます。このような場合は、借手はリース期間中リース料の支払いを費用として計上します。リース期間は、単なる契約書上の解約不能期間ではなく、解約不能期間後も延長オプションを行使し、リースの継続が合理的に確実である場合は、このオプション期間も加えることになります。

リース基準の導入プロセス:

ステップ1 リース契約の対象となるすべての品目の 棚卸

ステップ2 リース期間(変動条件も含め)、追加借入利子率、追加リース料支払いの可能性等の判断

ステップ3 リース資産(使用権資産)および負債ワークシートの作成

ステップ4 リース会計方針書の作成

ステップ5 変更、解約、リースの取り消し、および関連する会計処理の監視

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